利用案内

【利用案内】

1.休館日 毎週月曜日及び12月29日から翌年1月3日まで

2.開館時間 午前9時00分から 午後10時00分まで

3.各施設の利用時間

午前午前9時から正午まで
正午正午から午後1時まで
午後午後1時から 午後5時まで
夕方午後5時から午後6時まで
夜間午後6時から 午後10時まで
午前+午後午前9時から 午後5時まで
午後+夜間午後1時から 午後10時まで
終日午前9時から 午後10時まで

(1) 利用時間には、準備・後片付け等の時間も含みます。
(2)開館時間の前後に時間を延長して使用する場合は、別途延長料金が発生します。ただし、延長使用により施設運営に支障等がなく、事前に施設管理者の使用許可を得た場合に限ります。

【利用申込】

受付期間
ホール使用期日(注1)の属する月の13か月前の月の初日(注3)から使用期日の10日前まで
ホール以外使用期日の属する月の6か月前の月の初日(注3)から使用期日の前日まで
【空き状況の確認
会館窓口・電話にて、日程・利用施設・利用時間の空き状況の確認

【会館使用申請書提出】
会館窓口にて山崎文化会館使用許可申請書を記入

【使用料納入】
申請書提出時に会館使用料を納入

(注1)使用期日:使用しようとする日(参考)令和5年4月使用分は令和5年4月1日が受付初日
(注2)楽屋は、単独で使用することはできません。ただし、ホールの使用状況により単独での使用が可能な場合があります。
(注3)「初日」とは毎月1日としますが、1月は5日とします。休館日(月曜日)にあたる月は翌日とします。
(注4)はじめてのご利用頂く場合は、ご来館のうえご利用施設をご確認ください。あわせて主催者の会社概要等必要書類を会館窓口に提出して下さい。後日使用申請許可の連絡をいたします。その後、「山崎文化会館使用申請書」を提出してください。
2回目以降の会館使用申請は窓口の他郵送でも可能です。

【会館使用料】

上記価格は消費税は含まれておりません。

-備考-

1 ホールの使用について、次号の各号のいずれかに該当する場合はこの表の該当使用区分に係る使用料(以下「基本使用料」という)に当該各号に定める率を乗じて得た額とします。
 ①使用者が入場者から1,000円未満の入場料金又はこれに類する金員を徴収するとき
                               150/100
 ②使用者が入場者から1,000円以上の入場料金又はこれに類する金員を徴収するとき
                               200/100
 ③当文化会館で本番を行わない練習、録音等に使用するとき
                                70/100
 ④本番のための準備及びリハーサルに使用するとき
                                30/100
⑤ホールを使用する場合(舞台のみをリハーサルに使用する場合及び練習・録音に使用するときを除く。)は第1楽屋及び第2楽屋は無料とします。
2 第2楽屋を間仕切りで2室に分けて使用するときは、それぞれ基本使用料の2分の1の額とします。
3 研修室を間仕切りで3分の2室使用するときは、それぞれ基本使用料の3分の2の額とします。
4 営業のための宣伝等や商品の展示又は展示即売会をするために使用するときは、基本使用料の200/100の額とする
5 会館時間外において、基本時間を超過し、又は繰上げて使用する場合はそれぞれ2時間を限度とし、その1時間当たりの使用料は使用許可を受けた区分の基本使用料(上記1-①.②及び4に該当するときは、その割増料金を加算した額)の1時間あたり額(1円未満の端数がある時は切り捨てる)の130/100の額とする。この場合において、超過又は繰上げて使用する時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間に切り上げて計算する
6 附属設備使用料を別途徴収します
7 冷暖房を使用するときは、基本使用料の50/100を別途徴収します
8 備考の1から7までの規定による使用料の算定において、10円未満の端数が生じるときは、その端数を切り捨てる

【施設利用料のお支払い】

施設利用料は、使用許可と同時に全額現金でお支払いいただくことになっています。

【厳守事項】

施設の利用にあたっては、以下の事項を厳守してください。
1 収容人員は、利用施設の定員を超えないこと
2 許可を受けないで物販の販売をしないこと
3 所定の場所以外での飲食または火気(喫煙を含む)を使用しないこと
4 許可なしに、会館内に張り紙、くぎ打ち等をしまいこと
5 許可をうけた設備以外のものを使用しないこと
6 許可をなしに、附属設備を所定の場所以外に持ち出さないこと
7 会館の管理運営上支障をきたすような行為をしないこと
8 施設を不潔にしないこと
9 騒音・放歌・暴力等他人に迷惑をかけないこと
10所定の場所以外に出入りしないこと
11その他施設職員の指示に従う事